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電話番号:048-946-2200

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高額療養費制度

高額療養費制度

ひと月に窓口で支払う医療費が高額になる場合、所得に応じた限度額までのお支払いにするために、自己負担限度額が設けられています。
窓口で支払う医療費がひと月で上限額を超えた場合、その超えた額が支給される「高額療養費制度」があります。上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担をさらに軽減するしくみも設けられています。

オンライン資格確認システム

窓口で「オンライン資格確認システム」を利用することにより、加入されている健康保険窓口で限度額認定証等の交付申請手続きが不要となります。
ただし、次に該当する方は「オンライン資格確認システム」による確認ができません。ご加入の健康保険窓口で、申請手続きをしてください。

  • 加入している健康保険がデータを登録していない場合等
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合

患者さんが加入している健康保険のお問い合わせ先

  • 国民健康保険の場合:市区町村の国民健康保険窓口
  • 社会保険の場合:ご加入の各健康保険組合窓口

加入している健康保険は、保険証の表面にてご確認できます。

限度額適用認定証等を交付申請される方へ

  • 交付申請の際、発行期限・有効期限にご注意ください。
    入院した月に申請されないと、翌月以降の認定証となります。
  • 認定証を取得された方は、お早めに本館1階「6番入院受付・会計」窓口にご提示ください。
    ご提示が翌月になってしまいますと、当月中の適用が出来ない場合がありますので、ご注意ください。

ご案内

  • 限度額適用認定証等の確認または交付を受けていなくても、後日、上限額を超えて支払った額を払い戻すことは可能です。
  • 食事代や差額ベッド代等は含みません。
  • 入院と外来は別々に計算します。合算はされません。(医科と歯科も別計算です。)
  • 病院や薬局の窓口で医療費を支払う際、それぞれの支払額を合算しての高額療養費の適用はされません。(それそれの窓口(薬局)ごとに、自己負担限度額を上限とする支払いが発生します)そのため、後日ご加入の健康保険に対して払い戻しの手続きをする必要がある場合があります。

高額療養費の上限額について

患者さんが加入されている健康保険により、所得区分の表記が異なります。直接、ご加入の健康保険窓口へお問い合わせください。
草加市の所得区分、その他詳細については関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

医事課
電話番号 048-946-2200