選定療養費について
当院は、かかりつけ医からの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関です。
当院の初診は、原則、紹介状(診療情報提供書)を持った方の予約制となっています。→紹介状をお持ちの方はこちら
他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)を持たずに当院を受診する場合、初診時選定療養費として、7,700円(歯科は5,500円)をご負担いただきます。詳しくは→紹介受診重点医療機関の承認を受けました
選定療養費について
初診時選定療養費
厚生労働省は200床以上の病院と地域の医療機関との役割分担を進めており、ほかの医療機関からの紹介状なしで当院を初診で受診される場合は、原則として保険の一部負担金とは別に「初診時選定療養費」をご負担いただきます。医科 7,700円 歯科 5,500円
再診時選定療養費
病状が安定し、当院の医師からほかの医療機関を紹介する旨の申出(逆紹介)を行ったにもかかわらず、患者さんの希望により当院を引き続き受診される場合は、原則として保険の一部負担金とは別に受診の都度「再診時選定療養費」をご負担いただきます。
なお、歯科口腔外科は、他の医療機関への紹介後は、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちでないと、当院を受診できませんのでご注意ください。
医科 3,300円
選定療養費をご負担いただく必要のない場合
- 他の医療機関からの紹介状(接骨院や整骨院、鍼灸院等を除く)を持って受診された場合。
- 重篤な症例で外来を受診し、即日入院となった場合。
- 院内の他の診療科から院内紹介されて受診された場合。
- 生活保護法による医療扶助の対象となる場合。
- 特定の疾病又は障害など各種公費負担制度の受給対象である場合(こども医療費支給制度、ひとり親家庭等医療費制度は対象外)
- 公的制度に基づく特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合。
- 労働災害、公務災害の場合
注:上記以外の場合は原則、選定療養費をご負担いただきます。
Q&A よくある質問
Q1.初診時選定療養費とは何ですか?
「初期の診療は地域の診療所や200床未満の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に設定された制度で、市立病院のような200床以上の紹介受診重点医療機関等に、紹介状(診療情報提供書)を持参せずに受診をした場合に、患者さんにお支払いいただくことが国の制度として義務付けられた費用のことです。
ただし、外来を受診し、即日入院となった場合など「選定療養費をご負担いただく必要のない場合」に該当する場合はお支払いいただきません。
Q2.再診時選定療養費とは何ですか?
再診時選定療養費は、患者さんの病状が安定し、当院の医師から他の医療機関へ紹介した後も、患者さんの希望で当院を継続して受診する場合に、受診の都度お支払いいただくことが国の制度として義務づけられた費用のことです。
初診時選定療養費と同様に、外来を受診し、即日入院となった場合など「選定療養費をご負担いただく必要のない場合」に該当する場合はお支払いいただきません。
Q3.紹介状がないと受診できませんか?
紹介状をお持ちにならなくても受診いただけますが、医療費とは別に「選定療養費」をご負担いただきます。
紹介状は紹介目的、傷病名、既往歴などのほか、かかりつけ医等で実施した問診、症状経過や検査結果などがあらかじめ記載されているものです。これを当院にお持ちいただき、患者さんの状況を把握することで迅速な診療が進められますので、紹介状をお持ちになって当院を受診していただくようお願いします。
Q4.紹介状を持ってくれば必ず診察してもらえますか?選定療養費を支払えば必ず診察してもらえますか?
来院された日に専門医がいない場合や、手術の予定が入っている場合、受診者数が多く診療時間がとれない場合など、日を改めて来院していただくことがあります。
また、紹介状をお持ちいただかないと受診できない診療科もございます。
Q5.初診時選定療養費とは何ですか?
診察券の有無にかかわらず、初診時選定療養費は「当院を初めて受診する場合」のほかに、「過去に受診歴はあるが、すでに治療が終了している」または「患者さんの自己都合により中断した後に受診する場合」にはお支払いいただきます。
再診時選定療養費は、患者さんの病状が安定し、当院の医師から他医療機関へ紹介した後も、患者さんの希望で当院を継続して受診する場合に、受診の都度、お支払いいただきます。
Q6.1年後の日時で予約を取ったが、選定療養費を支払う必要がありますか?
当院の医師の指示のもと受診日を予約している場合は、期間にかかわらずお支払いいただくことはありません。
Q7.受診日の予約はしていないが、1年後に受診するように医師に言われた。その場合は選定療養費を支払う必要がありますか?
前回受診時の記録を確認させていただき、当院の医師の指示による受診であることが確認できれば、期間にかかわらずお支払いいただくことはありませんが、医師の指示が確認できない場合は、選定療養費をお支払いいただきます。
Q8.現在、市立病院に定期的に通院していますが、毎回選定療養費がかかりますか?
当院の医師の指示のもと、通院治療している場合は選定療養費はかかりません。
お問い合わせ
医事課
電話番号 048-946-2200